介護保険制度について
自分のことは自分でするよ。

出来ないことは、出来るように努力する

それでもダメな時は、出来ないことの手伝いをしてね。

 介護保険制度が平成12年4月にスタートして以来、介護認定を受ける人々は増加し、認定者のうち半数を軽度の症状の人たちが占めるにいたりました。

 平成18年4月の法改正では、軽度の方を、出来る限り要介護状態にならない、あるいは、重度化しないような、「介護予防」を重視した制度の確立を目指しています。

参照:厚生労働省「介護保険制度改革概要」 

 被介護者を”介護される人””介護しなければならない人”というスタンスて捉えるのではなく、あくまでも”自立した生活を送る為に必要な介護を受ける人”と改めて強調ている内容となっています。

 自立のためにたゆまぬ努力をするように介護保険法でも、障害者基本法でも詠っています。

 軽度の症状の人々は、その症状が悪くならないように、むしろ好転して行く様な努力をしましょう、と唱えています


 介護保険法(抜粋)

第1条 目的
 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練ならびに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う為、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第4条 国民の努力及び義務
 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする

 障害者基本法(抜粋)

第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない

それでは、申請から、認定までの流れをご紹介いたしましょう。
1 申請

右記の所でも申請依頼可。(更新申請含む)

2 認定

そして

そして

3 結果の通知
 認定の流れは下記の通りです。
 要介護度は、要介護1が最も重く、5段階で評価されます。要支援は、要支援1が要介護5の次に重く、2段階です。
 非該当者は、”一般の高齢者”と”特定の高齢者”に更に分類されます。一般の高齢者は、元気な方で、いつまでも元気でいられるように公民館や保健センター等で開催される様々な介護予防のためのアドバイスとなる講習会を受講できるサービスが受けられます。また、特定の高齢者は、健康診査の結果等をもとに今後要支援、要介護になる可能性の高い方で、その選定は地域包括支援センターで行われます。対象者は、地域包括支援センターの職員と相談しながら、目標を決め、計画に沿ってサービスを利用します。
介護サービスの種類
 原則として1割自己負担です。(ただし、1割の自己負担額が一定以上の金額を超えるほど高額の場合は、超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。また、所得の低い方は、その上限が減額されます。詳細は各市町村の介護担当窓口にお問い合わせ下さい。)
 限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
 サービスを受ける前にケアマネージャー(介護支援専門員)を依頼し、どのような介護プランを採用するかケアプランの作成及び相談を行います。
 ケアマネージャーの選定は、各市町村の介護担当の窓口で登録されている介護サービス事業者から、お好みで選べます。
★居宅介護支援
★訪問介護(ホームヘルプサービス)
★訪問入浴介護
★訪問リハビリテーション
★居宅療養管理指導
★訪問看護
★通所介護(デイサービス)
★通所リハビリテーション(デイケア)
★短期入所生活介護(ショートステイ)
★短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
★福祉用具貸与
★特定福祉用具購入(年間10万円限度)
★居宅介護住宅改修(上限20万円限度)
★特定施設入居者生活介護

◎介護老人副施設(生活介護が中心)
◎介護老人保健施設(介護やリハビリが中心)
◎介護療養型医療施設(医療が中心)

介護予防サービス

  原則として1割自己負担です。(ただし、1割の自己負担額が一定以上の金額を超えるほど高額の場合は、超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。また、所得の低い方は、その上限が減額されます。詳細は各市町村の介護担当窓口にお問い合わせ下さい。)
 限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
 サービスを受ける前に、地域包括支援センターの職員が中心となって介護予防ケアプランを作成する他、様々なサービスを利用できるように支援します。

★介護予防支援
★介護予防訪問介護
★介護予防訪問入浴介護
★介護予防訪問リハビリテーション
★介護予防居宅療養管理指導
★介護予防訪問看護
★介護予防通所介護
★介護予防通所リハビリテーション
★介護予防住宅改修(上限20万円限度)
★介護予防福祉用具貸与
★介護予防福祉用具購入(年間10万円限度)

◎介護予防短期入所生活介護(短期間施設宿泊)
◎介護予防短期入所療養介護(同)
◎介護予防特定施設入居者生活介護(施設入所)

地域支援事業 ★小規模多機能形居宅介護
★認知症対応型通所介護(日帰りサービス)
★認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
★夜間対応型訪問介護(夜間サービス)
★地域密着型介護老人福祉施設サービス
★地域密着型特定施設入居者生活介護
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